公益財団法人日本野鳥の会では、ホームページ上に「野鳥と高病原性鳥インフルエンザ」というページを設け、関連情報の整理を行っております。
日頃からバードウォッチングを楽しまれている皆さまにも是非一度ご覧頂き、鳥インフルエンザに関する正しい知識や最新の情報を入手して頂ければと思います(上のリンクをクリックして下さい)。
以下は本部のWebサイトからの引用になります。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。
以下、引用====================
国内で、鳥インフルエンザの確認例が引き続き出ています。
また、隣国の韓国からも鳥インフルエンザの確認報告が届いています。
これからのシーズンはこれまで以上に注意が必要と思われますので、バードウォッチング等の際の留意点と国内での発生情報をお届けいたします。
【むやみに野鳥を恐れる必要はありません】
環境省によれば、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
野鳥の死体を発見した際は、直接、素手で触れるのは避け、都道府県の自然保護関係部署に相談してください。
実際に鳥インフルエンザの検査が行われるかは野鳥の種や死体の数によって替りますが、その地域へのウイルスの侵入の早期発見につながることがあります。
野鳥から家禽への感染については、最大の注意を払う必要があります。
知らず知らずのうちにウイルスの運搬役にならないように以下の配慮をお願いします。
■バードウォッチングのために、カモ類が多くいる探鳥地を訪れた場合、野鳥の糞の落ちているような水辺には近づかないように配慮する。
■バードウォッチング終了後には、靴底や三脚の石突、車のタイヤ等アルコールスプレー等で消毒する。
■探鳥後にその足で養鶏場や飼育鳥に近づかない。
■バードウォッチングに関する留意事項は、以下をご覧ください。
http://wildbirdfkg.seesaa.net/article/444682580.html
餌台に鳥を集めることは野鳥への感染のリスクを高めることにつながります。
餌台は清潔に保ち、定期的に消毒をしましょう。
近くで感染が見つかった際には、給餌を自粛しましょう。
餌台に関す留意事項は、以下をご覧ください。
http://wildbird.seesaa.net/article/444679541.html
====================引用終わり
以下の環境省と農林水産省のサイトもご参照下さい。
【環境省】
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/
※現在は「対応レベル3」となっております。具体的な内容は、以下のPDFを御覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref_0809/list_ap1.pdf
【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/
環境省の「対応レベル3」ということで、以下のリスク種1および2については死亡個体1羽からウイルス保有状況調査(検査)対象となります(環境省のPDFより引用)。
これらの鳥の死体を発見された場合は、むやみに触れず、速やかに総合振興局か現地の市町村までご連絡をお願いします。これらの連絡先がわからない場合などは警察に通報するのが良いでしょう。
[リスク種1]
ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、キンクロハジロ、※その他重度の神経症状が観察された水鳥類、オジロワシ、オオワシ、チュウヒ、ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、クマタカ、チョウゲンボウ、ハヤブサ
[リスク種2]
マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、マナヅル、タンチョウ、ナベヅル、バン、オオバン、ユリカモメ、コノハズク、ワシミミズク
以下の「リスク種3」については、死亡個体5羽から検査の対象となります。
[リスク種3]
リスク種1,2以外のカモ科全種、カワウ、サギ科全種、リスク種1,2以外のカモメ科全種、リスク種1,2以外のタカ目全種、リスク種1,2以外のフクロウ目全種、リスク種1,2以外のハヤブサ目全種
以上の「リスク種1,2,3」のいずれにも該当しない鳥類については、「その他の種」として死亡個体10羽から検査の対象となります。
ただし、発生地から半径10km以内を基本とした地域については「野鳥監視重点地域」となり、「リスク種3」および「その他の種」について死亡個体3羽から検査の対象となります。
以下の但し書きがありました。
※死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲程度を目安とする)で 3 日間(複数羽の場合は大量死あるいは連続して死亡が確認された時点から 3 日間以内)の合計羽数が表の数以上の死亡個体等(衰弱個体を含む)が発見された場合を基本としてウイルス保有状況の調査を実施する。原因が他の要因であることが明瞭なものは除く。
※見渡せる範囲程度とはあくまで目安であり、環境によって大きく異なり、具体的数値を示すのは困難であるので、現場の状況に即して判断して差し支えない。
「衰弱個体を含む」と明記されておりますので、必ずしも死亡個体だけでなく、弱って衰弱していると思われるオオハクチョウなどを見かけた場合もただちに通報して下さい。検査対象となっています。
以上、よろしくお願い致します。
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